議員定数の変遷

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ページ番号1006230  更新日 2023年5月1日

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 市町村議会の議員の定数は、地方自治法の規定により、条例で定めることになっています。大府市では、「大府市議会の議員の定数を定める条例」により、19人と定めています。

議員定数の変遷

期間 定数 ※法定数
昭和46年5月から昭和50年4月まで 30人 30人
昭和50年5月から昭和54年4月まで 30人 30人
昭和54年5月から昭和58年4月まで 30人 36人
昭和58年5月から昭和62年4月まで 30人 36人
昭和62年5月から平成3年4月まで 30人 36人
平成3年5月から平成7年4月まで 28人 36人
平成7年5月から平成11年4月まで 28人 36人
平成11年5月から平成15年4月まで 26人 36人
平成15年5月から平成19年4月まで 22人 30人
平成19年5月から平成23年4月まで 21人 30人
平成23年5月から平成27年4月まで 21人
平成27年5月から平成31年4月まで 19人
令和元年5月から令和5年4月まで 19人
令和5年5月から現在 19人

※法定数とは

 平成23年6月以前は、地方自治法により市町村の人口段階に応じて、議員定数の上限(法定数)が定められていました。現在は、制限がありません。

協議した委員会等

 議員定数は重要事項であるため、その変更については、議員間で協議を行っています。近年、議員定数について協議を行った委員会等については、次のとおりです。

  • 議員定数検討協議会(平成15年2月14日~15年3月11日)
  • 議員定数問題等検討協議会(平成18年5月10日~18年11月21日)
  • 議会改革・活性化特別委員会(平成23年6月28日~25年5月9日)
  • 議会活性化特別委員会(平成25年6月24日~26年5月9日)

報告書

 議員定数について協議した委員会等の報告書は、次のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
議会事務局 議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。