市議会の仕事
重要事項の議決
市議会は、議決機関として市の重要な事項を決定します。これを『議決』といいます。
議決すべき主なものは、地方自治法第96条により次のとおり定められています。
- 条例を制定、改正又は廃止すること。
- 予算を決めること。
- 決算を認定すること。
- 市の税金、使用料、手数料等に関すること。
- 条例で定める契約の締結や、財産の取得又は処分に関すること。
- 副市長、教育委員、監査委員等の選任に同意すること。
- その他法律や政令及び条例により、市議会の権限とされること。
市政のチェック
市政が正しく運営されているかどうかを調査したり、事務の流れを検査したりすることができます。また、監査委員に監査を求めて、その結果を報告してもらうこともできます。
意見書や要望書の提出
市民生活に重要なことでも、それが国や県の仕事である場合には関係機関に『意見書』や『要望書』を提出して、解決を求めます。
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議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
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