大府市自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例

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ページ番号1016805  更新日 2021年2月18日

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概要

 緑地と市街地が隣接し、調和のとれた自然環境及び生活環境を持つ本市において、再生可能エネルギーの活用を推進しつつ、太陽光発電設備の設置による自然環境等への影響を抑制することで、自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和を図るため、「大府市自然環境等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」を制定しました。

施行期日

令和3年7月1日

対象となる事業

 太陽光発電設備の新設又は増設を行う事業(太陽光発電設備の新設又は増設の工事及び当該工事を行うために必要な掘削、造成その他の工事をいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電設備を設置するものを除く。)のうち、事業の用に供する土地の区域(以下「事業区域」という。)の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの(以下「設置事業」といいます。)を対象とします。

 実施しようとする設置事業が条例の適用対象になるかについては、必ず条例及び施行規則をご確認ください。

設置事業の手続

(1)関係法令等の調査
事業者は、「(2) 市長との協議等」の前に、予定している設置事業が他の法令や条例に適合するものであることを確認しなければなりません。
(2)市長との協議等
事業者は、設置事業を実施しようとするときは、当該設置事業の内容等について、あらかじめ市長と協議しなければなりません。また、協議の終結に当たって、市長は、必要に応じて、大府市環境審議会から意見聴取をすることとします。
(3)地域住民等への意見聴取
事業者は、市長との協議の申請後、当該協議が終結するまでに、地域住民等に対して、設置事業の内容について周知し、当該地域住民等の意見を聴取しなければなりません。
(4)決定通知
市長は、事業者との協議が終結したときは、当該設置事業が適当である又は不適当である旨の意見を付して、事業者に通知します。

維持管理等

 決定通知を受けた事業者及びこの条例の施行前に設置事業に着手した者は、当該設置事業により設置した太陽光発電設備を適切に維持管理すること及び当該設置事業により設置した太陽光発電設備による発電事業を廃止したときは、当該太陽光発電設備を適切に処理することを義務付けます。

罰則

 虚偽の申請により決定通知を受けた事業者、決定通知(当該設置事業が適当である旨の意見を付したものに限ります。)を受けることなく設置事業に着手した事業者等には、罰則が科せられる場合があります。

参考資料

詳細は以下の条例及び施行規則をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。