大府市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例

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ページ番号1013626  更新日 2025年6月1日

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概要

 大府市では、市民の生活環境の安全の確保のため、市内における土砂等の採取や土砂等による土地の埋立て、盛土および堆積をする行為について、市、事業者および土地所有者の責務を明らかにし、土壌の汚染および災害の発生を未然に防ぐために必要な規制を行う「大府市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例」を2020年4月1日に施行しました。

対象となる土地の埋立て等

条例を適用する土地の埋立て等の範囲

  1. 事業区域の面積が500平方メートル以上または土地の埋立てなどに係る土砂等の体積が500立方メートル以上になる場合。
  2. 前記の範囲未満であっても、当該事業区域に隣接もしくは100メートルの区域内において、同一事業者が当該土地の埋立て等を施行する日前3年以内に施行し、または施行中である土地の埋立て等に供する区域の面積を合算して500平方メートル以上または体積を合算して500立方メートル以上になる場合

    ※「埋立て等」とは、土砂等の採取、土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積をする行為をいいます。

適用除外となるもの

 以下に例示する土地の埋立て等は本条例の適用除外となります。下記以外の適用除外もございますので、詳細は条例及び施行規則をご確認ください。

  • 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の規定による許可を要する行為
  • 都市計画法第29条第1項若しくは第2項又は第43条第1項の規定による許可を要する行為
  • 建築基準法第51条の規定による許可を要する行為
  • 土壌汚染対策法第4条第1項の規定による届出を要する行為  
  • 農地改良に伴い行う土地の埋立て等で、(1)盛土の高さが1m以内のもの、(2)耕作土の入替えで掘削の深さが1m以内のもの
  • 駐車場を設置し、又はその機能を保全するために行う土地の埋立て等

事業の手続き

対象となる事業を行う事業者は、以下の申請手続き等が必要になります。

【事業の開始前】

  • 土地の所有者等の同意取得や隣接地権者等に対する説明会の開催
  • 大府市へ許可の申請(申請書等の提出)

【事業期間中】

  • 管理台帳の記録
  • 土壌調査等の定期報告

罰則

条例による措置命令および改善命令に違反した事業者には、罰則が科せられる場合があります

  • 措置命令に違反した事業者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 改善命令に違反した事業者は、最高で50万円以下の罰金
     

参考資料

詳細は以下の条例及び施行規則をご確認ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。