愛知県の最低賃金について
愛知県の最低賃金についてお知らせします。
愛知県の最低賃金について
愛知県の最低賃金は次のとおりです。
時間額 (令和6年9月30日まで) |
時間額 (令和6年10月1日から) |
---|---|
1,027円 |
1,077円 |
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額最低賃金と比較します。
特定最低賃金について
特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されています。
愛知県では、令和6年12月16日から2業種の特定最低賃金が改正されます。
特定最低賃金名 |
最低賃金額(時間額) |
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 (表面処理鋼材を除く。) |
1,111円 |
輸送用機械器具製造業 (建設用ショベルトラック製造業を含む。船舶製造・修理業,舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業を除く。) |
1,081円 |
その他
詳しくは、愛知労働局ウェブサイト、または半田労働基準監督署(電話:0569-21-1030)へご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。