愛知県の最低賃金について

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ページ番号1006492  更新日 2025年11月12日

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愛知県の最低賃金についてお知らせします。

愛知県の最低賃金について

愛知県の最低賃金は次のとおりです。

時間額 

(2025年10月17日まで)

時間額 

(2025年10月18日から)

1,077円

1,140円

県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額最低賃金と比較します。

特定最低賃金について

特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されています。
愛知県では、2024年12月16日から2業種の特定最低賃金が改正されます。

特定最低賃金名  最低賃金額(時間額) 適用労働者の範囲

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

(表面処理鋼材を除く。)

1,140円

2025年10月18日
からは

愛知県最低賃金

左の各産業(令和5年7月第14回改定の総務省日本標準産業分類の定義による。)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む。)に適用されます。
ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。

適用除外労働者
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後3月未満の者であって技能習得中の者
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者

● 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務
ロ 軽易な運搬の業務

● 輸送用機械器具製造業
イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務
ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務

1,111円

2025年10月17日
までは
特定最低賃金

輸送用機械器具製造業
(建設用ショベルトラック製造業を含む。

船舶製造・修理業,舶用機関製造業、

自転車・同部分品製造業を除く。)

1,140円
2025年10月18日
からは
愛知県最低賃金
1,081円
2025年10月17日
までは
特定最低賃金

その他

詳しくは、愛知労働局ウェブサイト、または半田労働基準監督署(電話:0569-21-1030)へご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。