雇用保険の適用拡大等について

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ページ番号1006498  更新日 2018年10月22日

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事業主の皆様へ(従業員の皆様へもお知らせください)

平成29年1月1日以降、新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

雇用保険の適用要件に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。

※適用要件とは、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあることをいいます。

平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続雇用している場合

雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。

※適用要件とは、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあることをいいます。

65歳以上で働いている(今後働く)皆様へ

平成29年1月1日以降、65歳以上の方が新たに就職した場合

平成28年12月末までに65歳以上の方が就職し、平成29年1月1日以降も継続している場合

※1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上就労する見込みがある場合が対象となり、事業所が管轄のハローワークに届け出ることになります。

※一定の要件を満たした場合は、失業給付を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。