移住支援金の支給について

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ページ番号1010704  更新日 2024年4月8日

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目的

大府市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、首都圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。一部除外地域あり)から移住して就業等した人に「移住支援金」を支給します。

支給要件

(1)の要件を満たす人のうち、(2)又は(3)の要件を満たす人からの申請に基づき、移住支援金を支給します。

なお、世帯向けの移住支援金を申請する場合にあっては、(4)の要件を満たす申請者に移住支援金を支給すします。

(1)移住等に関する主な要件

(ア)、(イ)及び(ウ)の全てに該当すること。

(ア)移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域 ※1 以外の地域に在住し、東京23区への通勤 ※2 をしていたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
  3. 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として、前記1及び2に規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1:条件不利地域
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、
鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※2:東京23区への通勤
雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(イ)移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 愛知県移住支援事業、マッチング支援事業及び地方就職学生支援事業の参加市町村に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 転入先の参加市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他愛知県又は申請者の居住する参加市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する主な要件

1. 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地(就業場所)が大府市内であること。
  2. 転入日時点で満50歳以下であること。
  3. 就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  4. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  5. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに掲載する移住支援金対象法人等又は愛知県以外の都道府県が運営するマッチングサイトにおいて移住支援金対象としている法人等に就業し、申請時において当該法人等に就業していること。
  6. 求人への応募日が、マッチングサイトに(3.)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  7. 当該法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  8. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2. 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、本市に転入した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  1. 勤務地(就業場所)が大府市内であること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) 起業(移住起業者)に関する要件

愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

(4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

移住支援金対象求人のマッチングサイトへの掲載(企業向け)

「あいちUIJターン支援センターウェブサイト」より求人掲載を申し込みください。(無料)

支給額

2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円とします。

なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算します。

支給申請手続き

(1)、(2)の申請区分ごとに定める「申請が可能となる日」以降、大府市商工業ウェルネスバレー推進課へ申請してください。

(1)移住就業者
転入後1年以内であり、かつ、就業先の法人等に就業した日以降

(2)移住起業者
転入後1年以内であり、かつ、次のa又はbのいずれかに規定する要件を満たしていること。
a 起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
b 転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後であること。

支給申請書の様式

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。