最低賃金に関するQ&A

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006493  更新日 2018年10月23日

印刷大きな文字で印刷

Q.最低賃金制度とはなんでしょうか?

A.最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。また、最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。

Q.最低賃金の対象となる賃金にはどんなものがありますか?

A.最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われる賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

Q.最低賃金額以上か未満かどうかを、確認する方法はありますか?

A.実際の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金と適用される最低賃金を次の方法で比較します。

  1. 時間給の場合
    時間給≧最低賃金額(時間額)
  2. 日給の場合
    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
    (ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)となります。)
  3. 月給の場合
    月給÷1カ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  4. 上記1、2、3の組み合わせの場合
    例えば、基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ2、3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

Q.最低賃金額より低い賃金を労使双方の合意で定めた場合はどうなりますか?

A.労使合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

 

※詳しくは愛知労働局(電話:052-972-0257)又は半田労働基準監督署(電話:0569-21-1030)へご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。