災害見舞金

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ページ番号1005038  更新日 2022年1月6日

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災害見舞金の支給

 震災、風水害、火災、水難死亡事故(以下「災害」といいます。」)で被災された市民または遺族へ、その被災の程度に応じて見舞金を支給します。

 申請は大府市役所地域福祉課で受け付けています。

 詳しくは地域福祉課までお問い合わせください。

支給内容

物損見舞金
等級 災害の区分 見舞金額
 1級

(1)自己の居住する住宅の7割以上が損壊又は焼失若しくは流失したとき。

(2)家財の8割以上が損壊又は焼失若しくは流失したとき。

16万円
 2級

(1)自己の居住する住宅の3割以上7割未満が損壊又は焼失若しくは流失したとき。

(2)家財の5割以上8割未満が損壊又は焼失若しくは流失したとき。

8万円
 3級 床上浸水又は流水、土砂等の堆積により自己の居住する住宅が居住困難となったとき。 3万円
死亡見舞金
等級 災害の区分 見舞金額
 1級 災害発生後、当該事故原因により7日以内に死亡した者。  20万円
 2級 災害発生7日経過後3カ月以内に当該事故原因により死亡した者。 10万円

支給対象

被災された市民またはその遺族

※物損見舞金は、災害を受けた世帯の世帯主を被災者とします。

※遺族については、範囲および順位が決められています。

必要書類・持ち物

  • 大府市災害見舞金支給申請書(地域福祉課で用意しています。)
  • 見舞金振込先口座記入用紙(地域福祉課で用意しています。)
  • 罹災証明書(物損見舞金のとき)
  • 死亡診断書(死亡見舞金のとき)
  • 振込口座のわかるもの
  • 印鑑(申請手続を委任する場合のみ)

その他

申請の期限は、被災された日から1年です。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。