福祉避難所

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ページ番号1034208  更新日 2025年5月28日

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福祉避難所とは

福祉避難所とは、災害時に自宅での避難生活が困難となった要支援者(高齢や障がいなどの理由で、福祉的な配慮を必要とする方)のために開設される避難所(避難スペース)のことを言います。

大府市には、大きく分けて3つの種類の福祉避難所があります。

福祉避難所の種類と位置付け

1.指定福祉避難所(「災害時における指定福祉避難所の設置運営に関する協定」締結施設)

  • 避難所概要:要支援者が通い慣れた環境で生活を続けることができるよう、要支援者とその家族等が直接避難できる福祉避難所
  • 受入対象者:平常時から、指定福祉避難所となる施設のサービスを利用している要支援者とその家族等
  • 開設基準等:次のいずれかの要件を満たした場合に開設されます。
  1. 大府市内に「高齢者等避難」が発令されたとき。
  2. 大府市または隣接市町で震度6(弱)以上の地震が発生したとき。

※施設の被災状況や定員超過等の理由により、受け入れができない場合があります。

指定福祉避難所看板

2.公設福祉避難所

  • 避難所概要:指定福祉避難所に直接避難できなかった要支援者とその家族等が避難できる福祉避難所。直接避難はできません。
  • 避難対象者:指定福祉避難所へ避難したものの、定員超過等の理由で受入れができなかった要支援者とその家族等
  • 開設基準等:次のいずれかの要件を満たし、かつ、要支援者の直接避難の受入れが不可能な指定福祉避難所が発生した場合に開設されます。
  1. 大府市内に「高齢者等避難」が発令されたとき。

  2. 大府市または隣接市町で震度6(弱)以上の地震が発生したとき。

※施設の被災状況や定員超過等の理由により、受け入れができない場合があります。

3.協定締結福祉避難所(「災害時要援護者の避難施設として民間社会福祉施設等を使用することに関する協定」締結施設)

  • 避難所概要:公民館や小中学校体育館等の一般避難所に避難したものの、避難生活に困難を来した要支援者とその家族等が避難できる福祉避難所。直接避難はできません。
  • 受入対象者:一般避難所での避難生活に困難を来した要支援者とその家族等
  • 開設基準等:次のすべての条件を満たした場合に開設されます。
  1. 一般避難所での避難生活に困難を来した要支援者が発生したとき。
  2. 協定を締結する市内福祉施設等で受入可能な体制が整ったとき。

※施設の被災状況によっては、開設できない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。