災害弔慰金・災害障害見舞金

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ページ番号1005041  更新日 2026年1月13日

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災害弔慰金

自然災害(災害救助法が適用される程度の災害)により死亡した被災者(市民)の遺族へ、弔慰金を支給する制度です。

詳しい内容は、地域福祉課へお問い合わせください。

支給対象

災害により死亡(行方不明を含む)した被災者(市民)の遺族

支給の範囲順位は、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹

※兄弟姉妹については、死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存在しない場合でかつ、死亡者の死亡当時に同居、または生計を同じくしていた場合に支給します。

支給内容

  • 災害弔慰金受給者の生計を主として維持していた方が死亡した場合・・・500万円
  • その他の方が死亡した場合・・・250万円

申請先

大府市役所地域福祉課

災害障害見舞金

自然災害(災害救助法が適用される程度の災害)により、重度の障がいを受けた被災者(市民)へ、見舞金を支給する制度です。

詳しくは地域福祉課へお問い合わせください。

支給対象

災害により国の法律に定める程度の重度の障がいを受けた被災者(市民)

支給内容

  • 生計を主として維持している方が重度の障がいを受けた場合・・・250万円
  • その他の方が重度の障がいを受けた場合・・・125万円

申請先

大府市役所地域福祉課

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。