精神障がい者(入院)医療費助成制度

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ページ番号1005008  更新日 2021年11月8日

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 精神病床への任意入院または医療保護入院に係る医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。

対象者

市内在住で精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方で市町村民税が課税の方

※精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方、または3級をお持ちの方で市町村民税が非課税の方は、障がい者医療費助成制度のページをご覧ください。

※精神通院医療に係る障害者自立支援法第52条第1項に規定する支給認定を受けている方(愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方。)は、精神障がい者(通院)医療費助成制度のページをご覧ください。

助成の範囲

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条の3に規定する任意入院及び第33条第1項に規定する医療保護入院に係る医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。

 なお、加入されている保険者(健康保険組合など)から家族療養費附加給付金などが支給される場合には、その額を差し引いた額を助成します。

保険診療外の医療費などは、助成の対象となりません。

助成対象外となる主なもの

  • 予防接種代
  • 薬の容器代
  • 診断書代
  • 入院時の食事代
  • 差額のベッド代

助成方法

一旦、自己負担額をお支払いください。

 後日、保険医療課窓口に以下のものをお持ちになり、医療費の支給申請を行ってください。審査後に助成額を支給します。

医療費の支給申請に必要なもの

  • 精神障がい者入院医療費助成申請書(医療機関で証明されたもの)
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 領収書(受診者・受診年月日・保険点数の分かるもの)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 健康保険証
  • 振込み先の分かるもの
  • 療養費等支給決定通知書(高額療養費、家族療養費附加給付金などが支給される場合のみ)

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。