精神障がい者(入院)医療費助成制度
精神病床への任意入院または医療保護入院に係る医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
対象者
市内在住で精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方で市町村民税が課税の方
※精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方、または3級をお持ちの方で市町村民税が非課税の方は、障がい者医療費助成制度のページをご覧ください。
※精神通院医療に係る障害者自立支援法第52条第1項に規定する支給認定を受けている方(愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方。)は、精神障がい者(通院)医療費助成制度のページをご覧ください。
助成の範囲
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条の3に規定する任意入院及び第33条第1項に規定する医療保護入院に係る医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
なお、加入されている保険者(健康保険組合など)から家族療養費附加給付金などが支給される場合には、その額を差し引いた額を助成します。
保険診療外の医療費などは、助成の対象となりません。
助成対象外となる主なもの
- 予防接種代
- 薬の容器代
- 診断書代
- 入院時の食事代
- 差額のベッド代
助成方法
一旦、自己負担額をお支払いください。
後日、保険医療課窓口に以下のものをお持ちになり、医療費の支給申請を行ってください。審査後に助成額を支給します。
医療費の支給申請に必要なもの
- 精神障がい者入院医療費助成申請書(医療機関で証明されたもの)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 領収書(受診者・受診年月日・保険点数の分かるもの)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 健康保険証
- 振込み先の分かるもの
- 療養費等支給決定通知書(高額療養費、家族療養費附加給付金などが支給される場合のみ)
-
精神障がい者入院医療費助成申請書 (PDF 46.5KB)
医療機関で証明書欄に必要な証明を受けた後に保険医療課に申請
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。