障がい者医療費助成制度

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ページ番号1005005 

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障がい者医療費助成制度のご案内のページです。

一定の障がいをお持ちの方の医療費を助成します。

対象者

市内在住で以下の要件のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
  • 身体障害者手帳4級で腎臓機能障がいの方
  • 身体障害者手帳4級から6級で進行性筋萎縮症の方
  • 療育手帳の判定区分が「A」または「B」の方
  • 自閉症状群と診断されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方で市町村民税が非課税の方

 対象となる方は受給者証の交付申請をし、障がい者医療費受給者証の交付を受けることで医療費の助成を受けることができます。

 なお、障がい者医療費受給者証の交付申請の方法については、下記のページをご覧ください。

助成の範囲

 保険診療の自己負担額を助成します。
 なお、加入されている保険者(健康保険組合など)から家族療養費附加給付金などが支給される場合には、その額を差し引いた額を助成します。

保険診療外の医療費などは、助成の対象となりません。

※精神疾患の通院医療費の助成は、「自立支援医療費受給者証(精神通院)」をお持ちの方に限ります。

助成対象外となる主なもの

  • 予防接種代
  • 薬の容器代
  • 診断書代
  • 入院時の食事代
  • 差額のベッド代
  • 選定療養費(ベッド数が200床以上の病院を受診する際、他の医療機関の紹介状がない場合などに請求される費用)

助成方法

県内の医療機関を受診する場合

 障がい者医療費受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。通院・入院とも医療機関窓口で医療費を負担することなく診療を受けることができます。

 ただし、1月あたりで大府市が負担した医療費が一定の額を超えた場合、高額療養費支給申請書を提出いただく場合があります。

 詳しくは高額療養費についてのページをご覧下さい。

県外の医療機関を受診する場合

 県外の医療機関などでは障がい者医療費受給者証が使用できませんので、一旦、自己負担額をお支払いください。
 後日、保険医療課窓口に以下のものをお持ちになり、医療費の支給申請を行ってください。審査後に助成額を支給します。

医療費の支給申請に必要なもの

  • 領収書(受診者・受診年月日・保険点数の分かるもの)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 健康保険証
  • 障がい者医療費受給者証
  • 振込み先の分かるもの
  • 療養費等支給決定通知書(高額療養費、家族療養費附加給付金などが支給される場合のみ)

必要な届出

以下のような場合には、14日以内に保険医療課窓口までお届けをお願いします。

届出が必要な事例

こんなとき

届出に必要なもの

大府市を転出するとき 障がい者医療費受給者証、健康保険証
大府市に転入したとき 健康保険証、身体障害者手帳など
大府市内で住所がかわったとき 障がい者医療費受給者証、健康保険証
加入している健康保険がかわったとき 障がい者医療費受給者証、新しい健康保険証

申請書・届出書は下記のページをご覧ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。