未熟児養育医療給付制度

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ページ番号1004996  更新日 2025年8月7日

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2,000グラム以下の未熟児、又は2,000グラム以上であっても医師が入院養育を必要であると認めた場合に、医療費の一部を公費で負担する制度のご案内です。

未熟児養育医療給付制度についてのご案内

制度の概要

 

2,000グラム以下の未熟児、又は2,000グラム以上であっても医師が入院養育を必要であると認めた場合に、医療費の一部を公費で負担するものです。医療機関から養育医療給付の利用についてお話がありましたら、大府市に給付の申請をしてください。

申請できる期間

この給付は、入院しているお子さんに対するものですので、お子さんが退院する前に申請してください。退院後の申請は受付できません。

申請方法

以下の書類等を揃えて大府市保健センター1階窓口(47-8000)までお越しください。⇒申請書類は下記からダウンロードしてください。

表1 申請に必要なもの

提出するもの

内容・注意事項

1

養育医療給付申請書

【第1号様式】

  • 申請者は保護者(子ども医療費受給者)のお名前を記入してください。
2 世帯調書(裏面:同意書)
【第2号様式】
 
  • 世帯調書は受療者のお子さんも含めて、世帯全員を記入してください。
  • 申請者(子ども医療費受給者)、養育医療給付対象のお子さん、所得がある世帯員はマイナンバー(個人番号)を記入してください。
  • お子さんのマイナンバー(個人番号)はマイナンバーが記載された住民票が届き次第、お持ちください。
  • 裏面の同意書には、所得のある世帯員本人が署名してください。
3 養育医療意見書
【第3号様式】
  • お子さんが治療を受ける指定医療機関の医師に記入してもらってください。
4 受領委任同意書
  • 保護者(子ども医療費受給者)が記入してください。
5 子ども医療費助成申請書
  • 保護者(子ども医療費受給者)が記入してください。
6 マイナンバーカード
  • 申請者、お子さん本人、収入のあるご家族全員分お持ちください。
  • 申請者(対象のお子さんを扶養される方)は、健康保険証を利用登録したマイナンバーカードをご持参ください。お持ちでない場合は、資格確認書や資格情報のお知らせ(資格情報通知書)をお持ちください。
  • 申請者以外の方でマイナンバーカードをお持ちでない場合は、マイナンバーが記載された住民票をお持ちください。

7

 

世帯の市町村民税を証明する書類

【該当する方のみ】

  • 受療者のお子さんと生計を一緒にしている方のうち、収入がある方全員の所得課税証明書、または課税証明書(市町村民税がわかるもの)をお持ちください。

※市のシステムで税情報の閲覧に同意される場合は省略できます。ただしシステムで確認が取れない場合は、書類の提出を求めることがあります。

※申請月により、提出する課税証明書が異なるため、表2で確認の上、ご提出ください。

 

表2 
申請月 対象 必要な書類
令和7年4月から令和7年5月 令和6年1月1日に大府市に住民票がない方 令和5年分の証明
令和7年6月から令和8年3月 令和7年1月1日に大府市に住民票がない方 令和6年分の証明

養育医療券

申請後、大府市から「養育医療券」が交付されましたら、医療機関へ提出してください。

養育医療券の有効期間は、医療開始の日から3カ月程度を目途としています。養育医療券の有効期間後も引き続き養育医療が必要な場合、又は養育医療券に記載されている事項に変更があった場合は、こども家庭センターの窓口で手続きをとってください。

自己負担金

世帯の所得税額等に応じて、自己負担金が生じる場合があります。この自己負担金は子ども医療費に請求することが可能なため、受領委任に同意していただいた場合は自己負担金を納める必要はありません。ただし同意がいただけない場合は、該当の方へ「納入通知書」をお送りしますので、金融機関から振り込んでください。

注意事項

  • 養育医療給付は、厚生労働大臣、都道府県、政令指定都市、中核市が指定する指定養育医療機関でなければ利用できません。
  • 養育医療の公費負担には、食事療養費(ミルク代)が含まれます。
  • 通院は、対象になりません。

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 健康増進課(保健センター内)
保健センター 電話:0562-47-8000
こども家庭センター 電話:0562-57-0219
ファクス:0562-48-6667
保健センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

こども家庭センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。