子ども医療費助成制度

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ページ番号1004998 

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子ども医療費助成制度のご案内のページです。

18歳までの子どもの医療費を助成します。

※令和4(2022)年9月診療分までは、対象は中学生まで

対象者

 市内在住の18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども。

 子どもの保護者などは受給者証の交付申請をし、子ども医療費受給者証の交付を受けることで医療費の助成を受けることができます。

 なお、子ども医療費受給者証の交付申請の方法については、下記のページをご覧ください。

助成の範囲

保険診療の自己負担額を助成します。助成後の自己負担割合は次のとおりです。

 0歳から中学校卒業まで 入院:自己負担なし 通院:自己負担なし

 中学校卒業後から18歳到達日以後の最初の3月31日まで 入院:自己負担なし 通院:1割自己負担あり

 なお、加入されている保険者(健康保険組合など)から家族療養費附加給付金などが支給される場合には、その額を差し引いた額を助成します。

保険診療外の医療費などは、助成の対象となりません。

助成対象外となる主なもの

  • 予防接種代
  • 薬の容器代
  • 診断書代
  • 入院時の食事代
  • 差額のベッド代
  • 選定療養費(ベッド数が200床以上の病院を受診する際、他の医療機関の紹介状がない場合などに請求される費用)

助成方法

医療機関などで助成を受ける場合

 子ども医療費受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。

 1月あたりで大府市が負担した医療費が一定の額を超えた場合、高額療養費支給申請書を提出いただく場合があります。

 詳しくは高額療養費についてのページをご覧ください。

受給者証が使えない医療機関を受診する場合

 子ども医療費受給者証の使用は、中学生までの場合は県内、中学校卒業後は市内のみです。

 それ以外の医療機関などでは子ども医療費受給者証が使用できませんので、一旦、自己負担額をお支払いください。
 後日、保険医療課窓口に以下のものをお持ちになり、医療費の支給申請を行ってください。審査後に助成額を支給します。

医療費の支給申請に必要なもの

  • 領収書(受診者・受診年月日・保険点数の分かるもの)
  • 健康保険証
  • 子ども医療費受給者証
  • 振込先の分かるもの
  • 認印(金額によって必要な場合があります。)
  • 療養費等支給決定通知書(高額療養費、家族療養費附加給付金などが支給される場合のみ)

必要な届出

以下のような場合には、14日以内に保険医療課窓口までお届けをお願いします。

届出が必要な事例

こんなとき

届出に必要なもの

大府市を転出するとき 子ども医療費受給者証、健康保険証
大府市に転入したとき 健康保険証
大府市内で住所が変わったとき 子ども医療費受給者証、健康保険証
加入している健康保険が変わったとき 子ども医療費受給者証、新しい健康保険証

申請書・届出書は下記のページをご覧ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。