精神障がい者医療費助成制度
精神障がい者医療費助成制度
精神疾患に係る保険診療の自己負担額を助成します。
※平成24年10月診療分より、
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方で市町村民税が非課税の方
に対する医療費助成の範囲が変わります。
上記に該当する方は、障がい者医療費助成制度のページをご覧ください。
上記の要件に当てはまらない方は、下記をご覧ください。
対象者
市内在住で以下の要件のいずれかに該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方で、市町村民税が課税の方
- 精神通院医療に係る障害者自立支援法第52条第1項に規定する支給認定を受けている方(愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方。)
助成の範囲
該当する要件によって助成の範囲が変わります。どちらの要件にも該当する方は、両方の助成対象となります。
精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方で市町村民税が課税の方
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条の3に規定する任意入院及び第33条第1項に規定する医療保護入院に係る医療費のうち、保険診療の自己負担額が助成されます。
詳細については、精神障がい者(入院)医療費助成制度のページをご覧ください。
精神通院医療に係る障害者自立支援法第52条第1項に規定する支給認定を受けている方(愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方。)
医療費のうち、愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)による助成を受け、なお残る精神疾患に係る通院医療費の自己負担額が助成されます。
詳細については、精神障がい者(通院)医療費助成制度のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。