精神障がい者医療費助成制度

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精神障がい者医療費助成制度

 精神疾患に係る保険診療の自己負担額を助成します。

 

※平成24年10月診療分より、

  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方で市町村民税が非課税の方

に対する医療費助成の範囲が変わります。

 上記に該当する方は、障がい者医療費助成制度のページをご覧ください。

 

 上記の要件に当てはまらない方は、下記をご覧ください。

対象者

 市内在住で以下の要件のいずれかに該当する方

  • 精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方で、市町村民税が課税の方
  • 精神通院医療に係る障害者自立支援法第52条第1項に規定する支給認定を受けている方(愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方。)

助成の範囲

 該当する要件によって助成の範囲が変わります。どちらの要件にも該当する方は、両方の助成対象となります。

精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方で市町村民税が課税の方

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条の3に規定する任意入院及び第33条第1項に規定する医療保護入院に係る医療費のうち、保険診療の自己負担額が助成されます。

 詳細については、精神障がい者(入院)医療費助成制度のページをご覧ください。

精神通院医療に係る障害者自立支援法第52条第1項に規定する支給認定を受けている方(愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方。)

 医療費のうち、愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)による助成を受け、なお残る精神疾患に係る通院医療費の自己負担額が助成されます。

 詳細については、精神障がい者(通院)医療費助成制度のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。