精神障がい者(通院)医療費助成制度

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ページ番号1005009  更新日 2020年1月8日

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 愛知県の自立支援医療費(精神通院医療)制度を適用し、なお残る精神疾患に係る保険診療の自己負担額を助成します。

 愛知県の自立支援医療費(精神通院医療)制度に関することは下記リンク先をご覧ください。

 自立支援医療(精神通院医療)の手続方法などについては下記リンク先をご覧ください。

対象者

 市内在住で精神通院医療に係る障害者自立支援法第52条第1項に規定する支給認定を受けている方(愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方。)

 対象となる方は受給者証の交付申請をし、精神障がい者医療費受給者証の交付を受けることで医療費の助成を受けることができます。

※精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方、または3級をお持ちの方で市町村民税が非課税の方は、障がい者医療費助成制度のページをご覧ください。

※精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方で市町村民税が課税の方は、精神障がい者(入院)医療費助成制度のページをご覧ください。

 なお、精神障がい者医療費受給者証の交付申請の方法については以下をご覧ください。

申請方法

新規申請

 本人またはご家族の方が以下のものをお持ちになり、保険医療課窓口までお越しください。

  • 健康保険証
  • 愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)

 精神障がい者医療費受給者証交付申請書は下記リンク先よりダウンロードしてください。

更新申請

 はじめに、愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)の更新手続をお願いします。

 更新された自立支援医療受給者証(精神通院)が交付された後、本人またはご家族の方が以下のものをお持ちになり、保険医療課窓口までお越しください。

  • 健康保険証
  • 更新後の愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 精神障がい者医療費受給者証(現在発行されているもの)

精神障がい者医療費受給者証交付申請書は下記リンク先よりダウンロードしてください。

自立支援医療受給者証(精神通院)の更新手続については下記リンク先をご覧ください。

助成の範囲

 医療費のうち、愛知県知事発行の自立支援医療受給者証(精神通院)による助成を受け、なお残る精神疾患に係る通院医療費の自己負担額を助成します。

保険診療外の医療費などは、助成の対象となりません。

助成対象外となる主なもの

  • 予防接種代
  • 薬の容器代
  • 診断書代
  • 選定療養費(ベッド数が200床以上の病院を受診する際、他の医療機関の紹介状がない場合などに請求される費用)

助成方法

指定医療機関が県内の場合

 自立支援医療受給者証(精神通院)、精神障がい者医療費受給者証及び健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。医療機関窓口で医療費を負担することなく診療を受けることができます。

指定医療機関が県外の場合

 県外の医療機関などでは精神障がい者医療費受給者証が使用できませんので、一旦、自己負担額をお支払いください。

 後日、保険医療課窓口に以下のものをお持ちになり、医療費の支給申請を行ってください。審査後に助成額を支給します。

医療費の支給申請に必要なもの

  • 領収書(受診者・受診年月日・保険点数の分かる1割負担のもの)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 健康保険証
  • 精神障がい者医療費受給者証
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)
  • 振込み先の分かるもの

必要な届出

以下のような場合には、14日以内に保険医療課窓口までお届けをお願いします。

届出が必要な事例
 こんなとき  届出に必要なもの
大府市を転出するとき 精神障がい者医療費受給者証、健康保険証
大府市に転入したとき 健康保険証、自立支援医療受給者証(精神通院)
大府市内で住所がかわったとき 精神障がい者医療費受給者証、健康保険証
加入している健康保険がかわったとき 精神障がい者医療費受給者証、新しい健康保険証
自立支援医療受給者証(精神通院)に変更があったとき 精神障がい者医療費受給者証、健康保険証、自立支援医療受給者証(精神通院)

申請書・届出書

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。