転出日以降は転出先の医療助成制度を使ってください

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ページ番号1005015  更新日 2023年3月31日

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転出日以降に受診されている場合のご案内のページです。

 大府市の福祉医療費受給者証(子ども医療費・障がい者医療費受給者証など)は転出日の前日まで使用できます。転出日(他市町村への転入日)からは転入先の市町村の医療費助成制度が適用となります。

 市町村によって、福祉医療費(子ども医療費・障がい者医療費など)の助成対象(対象となる年齢や一部負担金・所得制限の有無など)が異なりますので、転入手続の際にご確認ください。

 また、転出日以降に大府市の福祉医療費受給者証を提示し、医療機関で受診された場合は、大府市での医療費助成対象外となりますので、受診された医療機関にその旨をご連絡ください。

 なお、医療機関によっては、既に当該医療費を請求済などの理由により、精算ができない場合があります。その場合、大府市から当該医療費を返還請求させていただきます。転入先市町村にご相談のうえ、転入先市町村の医療費助成の対象になる場合は、そちらで払い戻しを受けてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。