日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の利用ついて

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ページ番号1005016  更新日 2019年1月11日

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日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の利用ついてのお知らせです。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の利用ついて

 大府市では保険診療にかかった医療費の自己負担分を助成する、子ども医療費助成制度を運用していますが、学校管理下で発生したけが等につきましては、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下、「センター」という)の公的救済制度である災害共済給付制度の適用を受けることになっています。
 この災害共済給付制度は、本来の自己負担率(3割)に1割を上乗せした額が給付として受け取ることができるため、平成30年度より子ども医療費助成制度に優先して適用してまいります。
 センターの災害共済給付制度を利用する場合、医療機関等の窓口で被保険者証(又は組合員証)と「学校管理下でのけが等であることの証明書」を一緒に提示し、いったん自己負担分をお支払いいただき、後日、災害共済給付金としてお返しいたします。お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

給付の内容

 保険診療のうち、医療機関等の窓口で自己負担された額と療養に伴って要する費用(保険診療分総額の1割)を合算した額(保険診療分総額の4割)が支給されます。

給付の条件

 学校管理下のけが等を治療するため医療機関等に受診された場合で、保険診療分総額が5,000円以上(初診から治癒までに医療機関等の窓口で自己負担された総額が1,500円以上)になったときは、災害共済給付金制度の対象となります。

診断までの流れ

  1. 学校管理下でけが等が発生。
  2. 学校が以下の書類を発行します。
    • 医療等の状況
    • 調剤報酬明細書
    • 学校管理下でのけが等であることの証明書
    • 領収書貼付用紙
  3. 医療機関等の窓口で、子ども医療費受給者証を提示せず(使用せず)に、以下のものを提示します。
    • 被保険者証(又は組合員証)
    • 学校管理下でのけが等であることの証明書
  4. 診察後、自己負担分を支払い、領収書を受け取ってください。再診の際も同様の手続きとなります。

※下校中のけが等で、「学校管理下でのけが等であることの証明書」がない場合、「被保険者証(又は組合員証)」のみを提示し、自己負担分を支払って、領収書を受け取ってください。後日けがをした旨を学校へ報告し、必要書類を受け取ってください。

請求の手続き

  1. 医療機関等に「医療等の状況」、「調剤報酬明細書」の必要事項を記入してもらってください。
    ※子ども医療費受給者証を使用した場合は「医療等の状況」右下の記入欄の子ども医療助成に丸を付け、自己負担額を「0円」とご記入ください。
  2. 医療機関等で受け取った領収書を「領収書貼付用紙」に月ごとにまとめて貼付してください。
  3. 「医療等の状況」、「調剤報酬明細書」、領収書を貼付した「領収書貼付用紙」を学校へ提出してください。

※けが等が治癒した段階で、「学校管理下でのけが等であることの証明書」を必ず学校へ返却してください。(紛失した場合は、再発行しますので学校へその旨をお伝えください。)

その他

※同一のけが等が治癒するまでの保険診療分総額が5,000円未満(初診から治癒までに医療機関等の窓口で自己負担された総額が1,499円以下)のときは災害共済給付制度の対象外になりますが、子ども医療費助成制度により払い戻しとなります。払戻しの手続きは、大府市役所保険医療課福祉医療係の窓口でおこなってください。

※学校管理下でのけが等で子ども医療費受給者証を使用された場合は、自己負担相当額(3割)は不支給になり、療養に伴って要する費用(1割)のみを給付しますので「医療等の状況」右下のお願いの欄に子ども医療費受給者証を利用したことを必ず記入してください。

※学校へ請求手続きの書類を提出する際に領収書がない場合は、療養に伴って要する費用(1割)のみを給付します。

※母子家庭等医療費受給者、障がい者医療費受給者の皆様も同様です。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課
学校総務係 電話:0562-46-3332
学校施設係 電話:0562-38-5090
放課後係 電話:0562-46-3331
ファクス:0562-44-0020
教育委員会 学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。