後期高齢者福祉医療費助成制度
後期高齢者福祉医療費助成制度のご案内のページです。
後期高齢者医療の被保険者で一定の障がいをお持ちの方などの医療費を助成します。
対象者
市内在住の後期高齢者医療の被保険者の方で、以下の要件のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級で腎臓機能障がいの方
- 身体障害者手帳4級から6級で進行性筋萎縮症の方
- 療育手帳の判定区分が「A」または「B」の方
- 自閉症状群と診断されている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方で市町村民税が非課税の方
- 母子家庭等医療制度の要件に該当する方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方
- 寝たきり高齢者の方
- 認知症高齢者の方
- ひとり暮らし高齢者の方
対象となる方は受給者証の交付申請をし、後期高齢者福祉医療費受給者証の交付を受けることで医療費の助成を受けることができます。
なお、後期高齢者福祉医療費受給者証の交付申請の方法については、下記のページをご覧ください。
所得制限
次の要件に該当する方は、所得制限があります。
- 母子家庭等医療制度の要件に該当する方
母子家庭等医療制度と同様の所得制限があります。 - 戦傷病者手帳をお持ちの方
障害児福祉手当と同様の所得制限があります。 - 精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方
本人が市町村民税非課税 - 寝たきり高齢者、認知症高齢者、ひとり暮らし高齢者の方
主たる生計維持者が市町村民税非課税
※詳しくは保険医療課までお問い合わせください。
助成の範囲
保険診療の自己負担額を助成します。
保険診療外の医療費などは、助成の対象となりません。
助成対象外となる主なもの
- 予防接種代
- 薬の容器代
- 診断書代
- 入院時の食事代
- 差額のベッド代
- 選定療養費(ベッド数が200床以上の病院を受診する際、他の医療機関の紹介状がない場合などに請求される費用)
助成方法
県内の医療機関を受診される場合
後期高齢者福祉医療費受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。通院・入院とも医療機関窓口で医療費を負担することなく診療を受けることができます。
県外の医療機関を受診される場合
県外の医療機関などでは後期高齢者福祉医療費受給者証が使用できませんので、一旦、自己負担額をお支払いください。
後日、保険医療課窓口に以下のものをお持ちになり、医療費の支給申請を行ってください。審査後に助成額を支給します。
医療費の支給申請に必要なもの
- 領収書(受診者・受診年月日・保険点数の分かるもの)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 健康保険証
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 振込み先の分かるもの
必要な届出
以下のような場合には、14日以内に保険医療課窓口までお届けをお願いします。
こんなとき |
届出に必要なもの |
---|---|
大府市を転出するとき | 後期高齢者福祉医療費受給者証、健康保険証 |
大府市に転入したとき | 健康保険証、身体障害者手帳など |
大府市内で住所がかわったとき | 後期高齢者福祉医療費受給者証、健康保険証 |
加入している健康保険がかわったとき | 後期高齢者福祉医療費受給者証、新しい健康保険証 |
申請書・届出書は下記のページをご覧ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
健康文化部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
健康文化部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。