心身障がい者扶助料

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ページ番号1004950  更新日 2019年2月27日

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心身障がい者扶助料(市の制度)

対象及び支給額

住民基本台帳に登録があり、市内に居住している方に対して、以下の条件により支給します。

(1)月額 6,500円

 以下のいずれかに該当する方 ((2)に該当する方を除く)

  • 身体障がい1~3級の方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 精神障がい1級の方
  • 介護保険制度の要介護4、5の方

(2)月額 4,300円

 以下のいずれかに該当する方

  • 特別障害者手当受給者
  • 経過的福祉手当受給者
  • 障害児福祉手当受給者
  • 精神障がい2級の方

(3)月額 3,400円

 以下のいずれかに該当する方

  • 身体障がい4~6級の方
  • 精神障がい3級の方

支給月

3、9月

その他

障がい者施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームの入所者は支給対象から除きます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。