特別障害者手当

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ページ番号1004955  更新日 2024年4月12日

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対象

20歳以上で精神又は身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

支給額

国支給分

月額 28,840円(2024(令和6)年4月分から手当額が変更されました。)

県加算分

以下の方に、県より加算がつきます。

  1. 身体障がい1、2級かつIQ35以下の方 月額 6,850円
  2. 身体障がい1、2級又はIQ35以下の方 月額 1,050円

※この手当は、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」が採用されているため、物価の変動により手当の支給額が変わることがあります。

支給方法

1年に4回支給されます。

支給月

支給月

対象月

2月

11~1月分

5月

2~4月分

8月

5~7月分

11月

8~10月分

 

申請方法

必要な書類

  • 受給資格者の戸籍の謄本または抄本
  • 医師の診断書(特別障害者手当用診断書の様式は高齢障がい支援課にあります)
  • 受給資格者の通帳
  • 受給資格者、配偶者、扶養義務者(同じ世帯の親や子等)の個人番号(通知)カード

その他詳細は、高齢障がい支援課までお問い合わせください。

 

申請時の注意点

  • 所得制限があります。一定額以上の所得がある場合は支給されません。
  • 3カ月を超えて入院している方や、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設に3カ月を超えて入所している方は支給対象から除きます。
  • 施設入所者は支給対象から除きます。

入所すると手当を受給できない施設

  • 救護施設
  • 更生施設
  • 障害者支援施設
  • 療養介護を行う病床
  • 指定発達支援医療機関
  • 障害児入所施設
  • 乳児院
  • 児童養護施設
  • 児童心理治療施設
  • 児童自立支援施設
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 婦人保護施設

短期入所(ショートステイ)は施設入所とはみなしません。

デイサービスなど、日中のみの利用は施設入所とはみなしません。

グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、障がい者向けアパートなどは施設入所とはみなしません。

手当を受給している方へ

所得状況届の提出について

  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者には、毎年1回、8月12日から9月11日に所得状況届の提出が必要です。届出受付期間等は、個別に通知します。
  • 受給者本人、配偶者、扶養義務者いずれかの前年の所得が一定額を超えると、8月分から翌年7月分の1年間の手当が支給停止になります。受給資格はなくならず、毎年、所得状況届により所得の見直しをします。
  • 所得状況届を提出しないと、8月分以降の手当の支給が差し止めになります。

有期の更新について

手当の認定については、障がいの種類や程度により、ある程度の期間を定めて認定される場合があります。
有期期限のある方の場合は、1月、4月、7月、10月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当の受給資格があるかどうか、再認定を受ける必要があります。

各種届出について

以下の場合は、印鑑を持参し、高齢障がい支援課で手続きをしてください。

  • 氏名を変更したとき
  • 住所を変更したとき
  • 死亡したとき
  • 口座の変更を希望するとき
  • 施設入所したとき
  • 病院、診療所、老人保健施設に継続して3カ月を超えて入院・入所したとき

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。