特別児童扶養手当
特別児童扶養手当(国の制度)
対象及び支給額
1級 月額 55,350円(令和6年4月分から手当額が変更されました。)
20歳未満の身体障がい1、2級程度、又は療育手帳A判定程度の方の保護者
2級 月額 36,860円(令和6年4月分から手当額が変更されました。)
20歳未満の身体障がい3、4級程度、又は療育手帳B判定程度の方の保護者
支給月
4、8、11月
所得状況届の提出について
手当を受給されている方や、その世帯の所得状況を確認するために、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要となります。
対象となる方へは関係書類を送付しますので、必ずご提出ください。
なお、提出がない場合は本手当の支給が止まることとなりますのでご注意ください。
その他
- 所定の診断書の提出が必要となる場合があります。
- 所得制限があります。
- 施設入所者は支給対象から除きます。
- この手当は、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」が採用されているため、物価の変動により手当の支給額が変わることがあります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。