経過的福祉手当

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ページ番号1004956  更新日 2024年4月12日

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対象

20歳以上で、従来の福祉手当受給者のうち、特別障害者手当、障害基礎年金及び特別障害給付金のいずれも受給していない方

支給額

国支給分

月額 15,690円(2024(令和6)年4月分から手当額が変更されました。)

県加算分

以下の方に、県より加算がつきます。

  1. 身体障がい1、2級かつIQ35以下の方
    月額 6,900円
  2. 身体障がい1、2級又はIQ35以下の方
    月額 1,150円

支給月

2、5、8、11月

その他

  • 所得制限があります。
  • 施設入所者は支給対象から除きます。
  • この手当は、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」が採用されているため、物価の変動により手当の支給額が変わることがあります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。