経過的福祉手当
対象
20歳以上で、従来の福祉手当受給者のうち、特別障害者手当、障害基礎年金及び特別障害給付金のいずれも受給していない方
支給額
国支給分
月額 15,690円(2024(令和6)年4月分から手当額が変更されました。)
県加算分
以下の方に、県より加算がつきます。
- 身体障がい1、2級かつIQ35以下の方
月額 6,900円 - 身体障がい1、2級又はIQ35以下の方
月額 1,150円
支給月
2、5、8、11月
その他
- 所得制限があります。
- 施設入所者は支給対象から除きます。
- この手当は、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」が採用されているため、物価の変動により手当の支給額が変わることがあります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。