無届(未申請)工事・無届使用について

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ページ番号1002252  更新日 2021年4月1日

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無届(未申請)工事・無届使用について

 水洗化(下水道接続)工事を行うときは、事前に市への届出(申請)が必要です。また、工事は、大府市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければできませんので、必ず指定工事店に依頼してください。指定工事店については、「下水道指定工事店」をご確認ください。

 無届(未申請)工事は条例違反であり、水洗便所改造資金融資あっせん制度を利用できないほか、工事のやり直しが必要になることもあるなど、使用者の方々の不利益になります。さらに、下水道使用開始の届出がない無届使用に対しては、使用開始時期まで遡って使用料を徴収する(最大5年分)だけでなく、条例に罰則の規定があります。

 無届(未申請)工事を行った指定工事店に対しては、指定の取消し又は一時停止など厳正に対処します。また、条例には、指定の有無に関わらず、無届(未申請)工事の施工業者に対する罰則の規定があります。

 水洗化(下水道接続)工事の際には、業者(工事店)の指定の有無及び市への届出(申請)の有無をご確認ください。

既に下水道を使用中で、下水道使用料を支払われていない方へ

 既に下水道を使用していながら、下水道使用料の請求がない場合、未賦課の可能性がありますので、水道工務課までご連絡ください。

※下水道使用料は、下水道を利用される方にその対価としてご負担していただくものです。過去分の下水道使用料については、既にお支払いいただいている方との費用負担の公平性を保つ必要がありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道工務課
水道給水係・水道整備係 電話:0562-45-6319
下水道係 電話:0562-45-6239
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道工務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。