非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置

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ページ番号1001739  更新日 2022年11月25日

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非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置

非自発的な失業(解雇や倒産など)により国民健康保険に加入された人に対する保険税の軽減措置があります。

対象となる人

離職日の翌日から翌年度末までの期間において、次のとおり求職者給付(基本手当等)を受ける方です。

  1. 雇用保険の「特定受給資格者」(倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の「特定理由離職者」(雇い止めなどによる離職)

 ※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。

確認方法

雇用保険に記載されている離職理由コード「11、12、21、22、23、31、32、33、34」の方が対象になります。

軽減内容について

国民健康保険税は前年の所得などにより算定されています。

軽減は、失業した方の前年の給与所得を「100分の30」とみなして算定されます。

軽減期間について

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

※届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 本人確認書類
  • 雇用保険受給資格者証

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。