申告の対象者
所得税の確定申告が必要な方、市県民税の申告が必要な方についてご案内します。
所得税の確定申告が必要な方
(1)主な収入が公的年金の方で、次のいずれかに該当する方
- 公的年金収入が400万円を超える方
- 公的年金に係る雑所得以外の所得金額の合計が20万円を超える方
(2)主な収入が給与の方で、次のいずれかに該当する方
- 給与の収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1カ所から受けている方で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
- 給与を2カ所以上から受けている方で、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
(3)営業等の各種所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から税額控除額を差し引いた結果、残額のある方
(4)退職所得がある方で、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方
確定申告で税金が戻る方(所得税の還付申告)
(1)公的年金収入が400万円以下で、控除追加(社会保険料控除(国民健康保険税の支払い分)や生命保険料控除等)をすることで、源泉徴収された所得税が戻る方
(2)給与所得者で、年の途中で退職後、再就職しなかったため、年末調整を受けなかった方
(3)高額の医療費を負担し、医療費控除を受ける方
(4)災害や盗難によって損害を受け、雑損控除を受ける方
(5)ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける方(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用される方は除く。※以下注意点参照。)
(6)住宅ローンを利用して住宅を新築、購入、増改築し、住宅借入金等特別控除を初めて受ける方等
【注意】 (3)~(6)は、給与所得者で年末調整後に源泉徴収額のある場合に税金が戻ります。
※退職所得がある方で、確定申告書を提出する場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請していても、次のいずれかに該当する方は、控除を受けるための確定申告が必要です。
(1)確定申告書の提出をする方・市県民税の申告をする方(年末調整している給与所得者が医療費控除の適用を受ける場合なども含む。)
(2)5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方
市県民税の申告が必要な方
※1カ所からの給与所得のみの方で年末調整をしている方や、所得税の確定申告をした方は、市県民税の申告をする必要はありません。
令和8年1月1日現在、大府市内に居住しており、次の(1)から(5)のいずれかに該当する方は、市県民税の申告が必要です。
(1)公的年金収入が400万円以下の方で次のいずれかに該当する方
- 公的年金以外に20万円以下の所得がある方
- 医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除などを市県民税で受ける方
(2)主な収入が給与の方で、年末調整されている給与所得、退職所得以外に20万円以下の他の所得がある方
(3)営業所得・農業所得・不動産所得などの所得がある方で、所得税の確定申告義務がない方
(4)非課税収入(遺族年金・障害年金・失業給付金など)のみの方
(5)令和7年中に収入がない方で、国民健康保険に加入している方(国民健康保険税が軽減される場合があります。)や家族の扶養になっていない方
※申告をされないと国民健康保険税の軽減措置が受けられない場合や、各種証明書の発行ができない場合があります。
年金所得者の申告
平成23年分の申告から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告義務はなくなりました。
所得税の還付を受ける場合は、確定申告をする必要があります。
確定申告をしても所得税が還付されない場合でも、市県民税の申告をすると市県民税が減額になる場合があります。
※国民健康保険税や生命保険料、医療費など申告しないと控除されないものがありますので注意してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
