控除について
申告できる控除について一部抜粋してご案内します。
医療費控除について
納税者本人または、その本人と生計を同じにする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、最高200万円を限度額として、所得金額から差し引くことができます。ただし、保険金などで補塡された場合は医療費から除きます。
所得200万円超の方:支払った医療費から10万円を引いた額
所得200万円以下の方:支払った医療費から所得の5%を引いた額
※保険給付等の補てん金がある場合は、支払った医療費の額から「補てんされる金額」を差し引いて計算します。「補てんされる金額」は、その給付の目的となった医療費を限度として差し引くため、引ききれない金額があってもほかの医療費から差し引きません。
平成29年分の所得税の確定申告から、医療費控除を受ける場合は「医療費控除の明細書」の添付が必要です。令和元年分で経過措置が終了したため、令和2年分からは、医療費の領収書のみを提出しても医療費控除を受られません。書類は下記リンク先から印刷していただくか、税務署または市役所窓口にてお受け取りください。
※「医療費通知」を添付することで医療費控除の明細の記載の省略が可能です。ただし、診療内容や診療月によっては、明細が通知に記載されていない場合もございます。
※マイナポータルから12カ月分の健康保険者が保有する医療費情報が取得可能で、医療費控除の明細書に添付することで記載を省略することができます。
※申告受付会場で、医療費控除を申告する方は「医療費控除の明細書」を作成しておいてください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
平成29年分の確定申告から、健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、自己または自己と生計を同じにする配偶者やその他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます(詳細は「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設」をご覧ください。)。セルフメディケーション税制を受けるには、申告書へ「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。書類は上記リンク先から印刷していただくか、税務署または市役所窓口にてお受け取りください。
※この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
おむつに係る費用の医療費控除
おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきりで、医師の治療を受けている方のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
なお、おむつ代について医療費控除を受けるためには、治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と支出したおむつ代の領収書を、申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。ただし、介護保険の要介護・要支援認定を受けており、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、医師の発行する証明書にかえて、介護保険の主治医意見書の記載内容を確認して「おむつ代の医療費控除の証明」を市役所の高齢障がい支援課で発行することができる場合があります。
また、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」が令和6年10月に改正され、令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方は、場合によって1年目の方でも「おむつ代の医療費控除の証明」を発行することができるようになりました。改正内容について、詳しくは下記国税庁ウェブサイトをご確認ください。
※「おむつ代の医療費控除の証明」について、詳しくは高齢障がい支援課高齢係へお問い合わせください。
要介護者の障害者控除
65歳以上で介護保険の要介護度が1以上の方は、その状態に応じて、普通障害者または特別障害者の認定書を市役所高齢障がい支援課で交付します。
所得税の確定申告又は市県民税の申告をされる方は、これを添付して「障害者控除」の適用を受けることができます。
※詳しくは高齢障がい支援課へお問い合わせください。
住宅借入金等特別控除について
住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、購入、増改築、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事をし、居住の用に供した場合、一定の要件に該当すれば、住宅借入金等特別控除が受けられます。
初年度の方は、半田税務署が開催する「住宅借入金等特別控除申告相談会」へご参加ください。
寄附金控除について
ふるさと納税に係る寄附金控除は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで所得税の確定申告を行わずに控除を受けることができます。「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合、所得税で控除される分を含めた金額が、翌年6月に課税される住民税から控除されます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するには
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するには、ふるさと納税先の自治体ごとに特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。また、この特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出する必要があります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できない方
- 確定申告をする必要のある方
- ふるさと納税の寄附先が5つを超える方
また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請していない方、申請したが対象外となった方については、控除を受けるために確定申告が必要となります。
医療費控除の追加などで確定申告をする場合も、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の対象外となるため、ふるさと納税に係る寄附金控除も併せて申告する必要があります。
ふるさと納税の対象となる自治体については総務省ウェブサイトをご確認ください。
なお、市県民税の申告を行う方もワンストップ特例制度は利用できません。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
