給与所得控除の改正

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ページ番号1001648  更新日 2018年10月25日

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 給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

給与所得の改正表

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。