給与所得控除の改正
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
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総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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