記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大

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ページ番号1001651  更新日 2018年10月25日

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 平成26年1月から事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う白色申告者の全ての方が記帳・帳簿等の保存制度の対象になりました。

 

 制度の詳しい内容については、国税局のウェブサイトをご覧いただくか、半田税務署 0569-21-3141 までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。