公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の手続きの簡素化

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ページ番号1001650  更新日 2018年10月25日

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 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象に寡婦(寡夫)控除が追加されました。これに伴い、年金保険者に提出する扶養控除申告書において、寡婦(寡夫)控除を申告されている場合には、個人住民税の申告等による寡婦(寡夫)控除の申告手続が不要になりました。

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総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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