同居特別障害者加算の付替え

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ページ番号1001656  更新日 2018年10月25日

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平成24年度分からの同居特別障害者加算について

変更点の内容

 平成23年度分までは、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算していましたが、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、平成24年度分からは、特別障害者控除に23万円を加算するように改められます。

改正後の特別障害者加算の例(扶養控除の場合)

改正後の特別障害者控除加算の例

 なお、同居している16歳未満の扶養親族が特別障害者控除の対象になる場合については、扶養控除の対象にはなりませんが、特別障害者控除(30万円)および同居特別障害者加算(23万円)の対象となりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。