寄附金税制の拡充(平成24年度分から適用される個人住民税の税制改正)
寄附金税額控除の適用下限の引下げ
平成24年度分から、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。この変更は、平成23年1月1日以後に支払う寄附金に適用されます。
控除額の計算方法については、次のページをご覧ください。
改正後 | 改正前 |
---|---|
2,000円 | 5,000円 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。