税額控除とは
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、一定の額が配当控除として所得税と市県民税から差し引かれます。
調整控除
個人住民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため調整控除されます。
合計課税所得金額が200万円以下である場合
次のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額を所得割の額から控除
- 所得税と住民税との人的控除額の差額の合計額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合
次の額を所得割の額から控除
{所得税と住民税との人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
(注) ただし市民税と県民税合計で最低額2,500円
寄附金税額控除
寄附金税額控除は、平成21年度から市県民税において税額控除に移行され、平成24年度から適用下限額が2,000円に変更されます。
次の(A)と(B)の合計額が住民税の所得割額から控除されます。
(A) 控除対象の寄附金(ただし、総所得金額等の30%を上限とします。)が2,000円を超える場合には、その超える金額について、大府市が指定した寄附金は市民税から6%、愛知県が指定した寄附金は県民税から4%に相当する金額を所得割から控除します。
また、住所地の共同募金会、日本赤十字社および愛知県と大府市双方が条例により指定した法人等への寄附金の場合は、市民税と県民税の所得割額の合計額から10%に相当する額を控除します。
(A)={(寄付金額)-2,000円}×10%(市指定分の場合6%、県指定分の場合4%)
(B) 都道府県・市区町村に対する寄附金が2,000円を超える場合は、その超えた部分に、所得に応じて下表の割合を乗じて得た金額を所得割から控除します(ただし、所得割の20%を控除額の上限とします。)。
(B)={(都道府県・市区町村に対する寄附金)-2,000円}×(下表の割合)(注)
課税総所得金額から人的控除差額を控除した額 | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円超から330万円以下 | 79.79% |
330万円超から695万円以下 | 69.58% |
695万円超から900万円以下 | 66.517% |
900万円超から1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超から4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 |
44.055% |
(注)
課税総所得金額から人的控除差額を控除した金額が、マイナスになった場合は、山林所得金額および退職所得金額の有無に応じて、以下のように計算式が変わります。
- 山林所得金額及び退職所得金額がない場合
(B)={(都道府県・市区町村に対する寄附金)-2,000円}×90% - 山林所得金額及び退職所得金額がある場合
(B)={(都道府県・市区町村に対する寄附金)-2,000円}×(上表の割合)
山林所得金額がある場合、その5分の1に相当する金額に応じて、区分に対応する割合を乗じます。
退職所得金額がある場合、その金額に応じて、区分に対応する割合を乗じます。
山林所得金額と退職所得金額の両方がある場合、それぞれの金額に応じた割合のうち、いずれか低いほうの割合を乗じます。
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