所得金額と所得控除

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001669  更新日 2018年10月25日

印刷大きな文字で印刷

所得金額と所得控除

所得金額とは

 収入金額から必要経費を差し引いた額で、給与所得、事業所得、不動産所得、農業所得、雑所得などに分類されます。

所得控除とは

 配偶者や扶養親族の有無、障害者、病気や災害などによる出費など個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くものです。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。