個人住民税の所得控除額(人的控除)について
基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの人的控除について
個人住民税の各種人的控除(配偶者控除・配偶者特別控除を除く。)
配偶者控除・配偶者特別控除を除く人的控除は、次の表のとおりです。
控除名 |
控除額 |
---|---|
扶養控除 一般(16歳未満の扶養親族を除く。) | 33万円 |
扶養控除 特定(19歳以上23歳未満の扶養親族) | 45万円 |
扶養控除 同居老親以外の老人 | 38万円 |
扶養控除 同居老親等 | 45万円 |
障害者控除 | 26万円 |
特別障害者控除 | 30万円 |
特別障害者控除(同居している場合) | 53万円 |
寡婦控除 | 26万円 |
ひとり親控除 | 30万円 |
勤労学生控除 | 26万円 |
基礎控除(合計所得2,400万円以下) |
43万円 |
基礎控除(合計所得2,400万円超 2,450万円以下) | 29万円 |
基礎控除(合計所得2,450万円超 2,500万円以下) | 15万円 |
基礎控除(合計所得2,500万円超) | 適用なし |
※ 扶養控除および同居特別障害者控除は、平成24年度分から適用の範囲および控除額が変更になりました。詳しい変更の内容については、「扶養控除の見直し」および「同居特別障害者加算の付替え」のページをご覧ください。
※ 寡婦(寡夫)控除および特別寡婦控除は、令和3年度分から適用の範囲および控除額が変更になりました。また、新たにひとり親控除が創設されました。詳しい変更の内容については、「寡婦(寡夫)控除の見直し」および「ひとり親控除の創設」のページをご覧ください。
※ 基礎控除は、令和3年度分から適用の範囲および控除額が変更になりました。詳しい変更の内容については、「基礎控除の見直し」のページをご覧ください。
※ 令和3年度分から、所得控除等の合計所得金額の要件等が変更されました。詳しい変更の内容については、「所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し」のページをご覧ください。
配偶者控除
配偶者控除は、納税者本人の所得と配偶者の年齢に応じて控除額が変わります。
※ 次の場合は配偶者控除が受けられません。
- 申告する方の合計所得が1,000万円超の場合
- 配偶者が青色(白色)事業専従者である場合
- 配偶者の前年の合計所得金額が48万円超である場合
本人の合計所得金額 |
給与収入に換算した金額 | 控除額 |
---|---|---|
900万円以下 |
1,095万円以下 |
33万円 |
900万円超950万円以下 |
1,095万円超1,145万円以下 | 22万円 |
950万円超1,000万円以下 |
1,145万円超1,195万円以下 | 11万円 |
1,000万円超 |
1,195万円超 | 適用なし |
本人の合計所得金額 | 給与収入に換算した金額 | 控除額 |
---|---|---|
900万円以下 |
1,095万円以下 | 38万円 |
900万円超950万円以下 |
1,095万円超1,145万円以下 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 1,145万円超1,195万円以下 | 13万円 |
1,000万円超 | 1,195万円超 | 適用なし |
※ 配偶者控除は、令和元年度分から適用の範囲および控除額が変更になりました。
配偶者特別控除
配偶者特別控除額は、納税者本人と配偶者の所得に応じて控除額が変わります。
※ 次の場合は配偶者特別控除が受けられませんのでご注意ください。
- 申告する方の合計所得が1,000万円超の場合
- 配偶者が青色(白色)事業専従者である場合
- 配偶者が配偶者控除の対象となっている場合
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
48万円超100万円以下 |
33万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 |
26万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 |
120万円超125万円以下 |
11万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 |
133万円超 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
48万円超100万円以下 | 22万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 18万円 |
110万円超115万円以下 |
14万円 |
115万円超120万円以下 |
11万円 |
120万円超125万円以下 |
8万円 |
125万円超130万円以下 |
4万円 |
130万円超133万円以下 |
2万円 |
133万円超 |
適用なし |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
48万円超100万円以下 |
11万円 |
100万円超105万円以下 |
11万円 |
105万円超110万円以下 |
9万円 |
110万円超115万円以下 |
7万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
120万円超125万円以下 |
4万円 |
125万円超130万円以下 |
2万円 |
130万円超133万円以下 |
1万円 |
133万円超 | 適用なし |
※ 配偶者特別控除は、令和元年度分から適用の範囲および控除額が変更になりました。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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