個人住民税の所得控除額(人的控除)について

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ページ番号1001670  更新日 2023年8月25日

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基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの人的控除について

個人住民税の各種人的控除(配偶者控除・配偶者特別控除を除く。)

 配偶者控除・配偶者特別控除を除く人的控除は、次の表のとおりです。 

控除名

控除額
扶養控除 一般(16歳未満の扶養親族を除く。) 33万円
扶養控除 特定(19歳以上23歳未満の扶養親族) 45万円
扶養控除 同居老親以外の老人 38万円
扶養控除 同居老親等 45万円
障害者控除 26万円
特別障害者控除 30万円
特別障害者控除(同居している場合) 53万円
寡婦控除 26万円
ひとり親控除 30万円
勤労学生控除 26万円
基礎控除(合計所得2,400万円以下)

43万円

基礎控除(合計所得2,400万円超 2,450万円以下) 29万円
基礎控除(合計所得2,450万円超 2,500万円以下) 15万円
基礎控除(合計所得2,500万円超) 適用なし

※ 扶養控除および同居特別障害者控除は、平成24年度分から適用の範囲および控除額が変更になりました。詳しい変更の内容については、「扶養控除の見直し」および「同居特別障害者加算の付替え」のページをご覧ください。

※ 寡婦(寡夫)控除および特別寡婦控除は、令和3年度分から適用の範囲および控除額が変更になりました。また、新たにひとり親控除が創設されました。詳しい変更の内容については、「寡婦(寡夫)控除の見直し」および「ひとり親控除の創設」のページをご覧ください。

※ 基礎控除は、令和3年度分から適用の範囲および控除額が変更になりました。詳しい変更の内容については、「基礎控除の見直し」のページをご覧ください。

※ 令和3年度分から、所得控除等の合計所得金額の要件等が変更されました。詳しい変更の内容については、「所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し」のページをご覧ください。

配偶者控除

 配偶者控除は、納税者本人の所得と配偶者の年齢に応じて控除額が変わります。

※ 次の場合は配偶者控除が受けられません。

  1. 申告する方の合計所得が1,000万円超の場合
  2. 配偶者が青色(白色)事業専従者である場合
  3. 配偶者の前年の合計所得金額が48万円超である場合
配偶者控除(控除対象配偶者(70歳未満)の場合)

本人の合計所得金額

給与収入に換算した金額 控除額

900万円以下

1,095万円以下

33万円

900万円超950万円以下

1,095万円超1,145万円以下 22万円

950万円超1,000万円以下

1,145万円超1,195万円以下 11万円

1,000万円超

1,195万円超 適用なし
配偶者控除(老人控除対象配偶者(70歳以上)の場合)
本人の合計所得金額 給与収入に換算した金額 控除額

900万円以下

1,095万円以下 38万円

900万円超950万円以下

1,095万円超1,145万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 1,145万円超1,195万円以下 13万円
1,000万円超 1,195万円超 適用なし

※ 配偶者控除は、令和元年度分から適用の範囲および控除額が変更になりました。

配偶者特別控除

配偶者特別控除額は、納税者本人と配偶者の所得に応じて控除額が変わります。

※ 次の場合は配偶者特別控除が受けられませんのでご注意ください。

  1. 申告する方の合計所得が1,000万円超の場合
  2. 配偶者が青色(白色)事業専従者である場合
  3. 配偶者が配偶者控除の対象となっている場合
本人の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額

48万円超100万円以下

33万円
100万円超105万円以下 31万円

105万円超110万円以下

26万円
110万円超115万円以下 21万円
115万円超120万円以下 16万円

120万円超125万円以下

11万円
125万円超130万円以下 6万円
130万円超133万円以下 3万円
133万円超 適用なし
本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額
48万円超100万円以下 22万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 18万円

110万円超115万円以下

14万円

115万円超120万円以下

11万円

120万円超125万円以下

8万円

125万円超130万円以下

4万円

130万円超133万円以下

2万円

133万円超

適用なし
本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額

48万円超100万円以下

11万円

100万円超105万円以下

11万円

105万円超110万円以下

9万円

110万円超115万円以下

7万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超125万円以下

4万円

125万円超130万円以下

2万円

130万円超133万円以下

1万円
133万円超 適用なし

※ 配偶者特別控除は、令和元年度分から適用の範囲および控除額が変更になりました。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。