所得控除等の合計所得金額の要件等の見直し

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ページ番号1015833  更新日 2021年9月2日

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給与所得控除・公的年金控除の引き下げ、基礎控除の引き上げに伴い、同じ収入金額であっても、合計所得金額・総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び非課税措置における所得要件を10万円引き上げられます。

所得控除等の合計所得金額の要件等見直し一覧
項目 改正後 改正前
同一生計配偶者の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の
合計所得金額要件
48万円超
133万円以下
38万円超
123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
非課税措置(障害者・未成年者・ひとり親又は寡婦)の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額(同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合) 32万円+10万円 32万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合) 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+19万円 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+19万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等(同一生計配偶者又は扶養親族を有しない場合) 35万円+10万円 35万円
所得割の非課税限度額の総所得金額等(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合) 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。