給与所得控除の見直し

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ページ番号1015825  更新日 2023年8月25日

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  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
  3. 給与所得控除額の詳細(下表参考)
    給与の収入金額に対する給与所得控除額
    給与の収入金額 給与所得控除額
    改正後 改正前
    1,625,000円以下 550,000円 650,000円
    1,625,000円超
    1,800,000円以下
    収入金額×40%-100,000円 収入金額×40%
    1,800,000円超
    3,600,000円以下
    収入金額×30%+80,000円 収入金額×30%+180,000円
    3,600,000円超
    6,600,000円以下
    収入金額×20%+440,000円 収入金額×20%+540,000円
    6,600,000円超
    8,500,000円以下
    収入金額×10%+1,100,000円 収入金額×10%+1,200,000円
    8,500,000円超
    10,000,000円以下
    1,950,000円 収入金額×10%+1,200,000円
    10,000,000円超 1,950,000円 2,200,000円

    ※給与の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます。

  4. 子育てや介護に対して配慮する観点から、所得金額調整控除が創設されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。