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ページ番号1015836  更新日 2020年11月2日

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  1. 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額を55万円(現行65万円)に引き下げられます。
     
  2. 青色申告特別控除

    (1)取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(現行65万円)に引き下げられます。

    (2)上記(1)にかかわらず、上記(1)の取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65万円とします。

    (イ)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
    (ロ)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。