寡婦(寡夫)控除の見直し

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ページ番号1015832  更新日 2020年11月2日

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  1. 寡婦控除の要件の変更

    次の(1)、(2)に掲げる者で新たに創設されたひとり親控除に該当しない者(控除額26万円)

    (1)夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

     (イ)扶養親族を有する

     (ロ)前年の合計所得金額が500万円以下である

     (ハ)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※)
    (※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと

    (2)夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

     (イ)前年の合計所得金額が500万円以下である

     (ロ)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※)
    (※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと

  2. 現行の寡婦控除の特別加算を廃止します。
  3. 現行の寡夫控除を廃止します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。