所得金額調整控除の創設

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ページ番号1015830  更新日 2020年11月2日

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給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育てや介護等の負担がある方については、負担が増加しないよう措置されました。また、給与所得、年金所得の両方を有する方については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円ずつ引き下げられることから、負担が増加しないよう措置されました。

次の(1)または(2)に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

(1)給与の収入金額が850万円を超え、次の(イ)から(ロ)のいずれかに該当する場合

 (イ)納税義務者本人が特別障害者に該当する

 (ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する

 (ハ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

※(ロ)(ハ)の扶養親族や同一生計配偶者(以下、扶養親族等)については、その扶養親族等が他の者の扶養控除等の対象であっても所得金額調整控除を適用することができます。ただし、専従者については対象外となります。

 所得金額調整控除額=(給与等の収入額(※)-850万円)×10%

 (※)給与の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円

 

(2)給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除額=(給与所得金額(※)+公的年金等に係る雑所得金額(※))-10万円

 (※)10万円を超える場合は10万円

 

(1)、(2)の両方に該当する場合は(1)の控除後の給与所得金額から(2)を控除します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。