ひとり親控除の創設

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1015831  更新日 2020年11月2日

印刷大きな文字で印刷

現に婚姻をしていない者(未婚の場合を含む)又は配偶者の生死の明らかでない者で以下の要件を満たす場合、ひとり親控除(30万円)を適用します。

(1)前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子(※)を有する
 (※)生計を一にする子…他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者は除きます

(2)前年の合計所得金額が500万円以下である

(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※)
 (※)「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない」とは、住民票上の世帯に、ご自身との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。