均等割・所得割について

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ページ番号1001668  更新日 2021年9月2日

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均等割・所得割について

均等割も所得割もかからない人

  1. 前年中に所得がなかった人
  2. 1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 障害者、婚姻していない未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

前年中の所得が下記の金額以下の人

  1. 控除対象配偶者・扶養親族がいない人
     32万円+10万円
  2. 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
     (本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×32万円+19万円+10万円

(令和2年度分以前)
前年中の所得が下記の金額以下の人

  1. 控除対象配偶者・扶養親族がいない人
     32万円
  2. 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
     (本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×32万円+19万円

所得割がかからない人

前年中の所得が下記の金額以下の人

  1. 控除対象配偶者・扶養親族がいない人
     35万円+10万円
  2. 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
     (本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×35万円+32万円+10万円

(令和2年度分以前)
前年中の所得が下記の金額以下の人

  1. 控除対象配偶者・扶養親族がいない人
     35万円
  2. 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
     (本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×35万円+32万円

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。