均等割・所得割について
均等割・所得割について
均等割も所得割もかからない人
- 前年中に所得がなかった人
- 1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、婚姻していない未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
前年中の所得が下記の金額以下の人
- 控除対象配偶者・扶養親族がいない人
32万円+10万円 - 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
(本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×32万円+19万円+10万円
(令和2年度分以前)
前年中の所得が下記の金額以下の人
- 控除対象配偶者・扶養親族がいない人
32万円 - 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
(本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×32万円+19万円
所得割がかからない人
前年中の所得が下記の金額以下の人
- 控除対象配偶者・扶養親族がいない人
35万円+10万円 - 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
(本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×35万円+32万円+10万円
(令和2年度分以前)
前年中の所得が下記の金額以下の人
- 控除対象配偶者・扶養親族がいない人
35万円 - 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
(本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×35万円+32万円
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。