均等割・所得割・森林環境税の非課税基準について

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ページ番号1001668  更新日 2025年10月15日

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均等割・所得割・森林環境税の非課税基準

均等割・所得割・森林環境税が課税されない人

  1. 前年中に所得がなかった人
  2. 1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 障害者、婚姻していない未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

前年中の合計所得金額が下記の金額以下の人

  1. 控除対象配偶者・扶養親族がいない人
     32万円+10万円
  2. 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
     (本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×32万円+19万円+10万円
     ※非課税基準の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。

均等割非課税となる収入(2025年分以降)

扶養親族の人数

所得金額

給与収入

0人

42万円

107万円

1人

93万円

158万円

2人

125万円

190万円

3人

157万円

235万9999円

 

(2019年分以前)
前年中の合計所得金額が下記の金額以下の人

  1. 控除対象配偶者・扶養親族がいない人
     32万円
  2. 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
     (本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×32万円+19万円

所得割が課税されない人

前年中の合計所得金額が下記の金額以下の人

  1. 控除対象配偶者・扶養親族がいない人
     35万円+10万円
  2. 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
     (本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×35万円+32万円+10万円
     ※非課税基準の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。

所得割非課税となる収入(2025年分以降)

扶養親族の人数

所得金額

給与収入

0人

45万円

110万円

1人

112万円

177万円

2人

147万円

221万5999円

3人

182万円

271万5999円

 

(2019年分以前)
前年中の合計所得金額が下記の金額以下の人

  1. 控除対象配偶者・扶養親族がいない人
     35万円
  2. 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
     (本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×35万円+32万円

森林環境税が課税されない人

前年中の合計所得金額が下記の金額以下の人

  1. 控除対象配偶者・扶養親族がいない
     31.5万円+10万
  2. 控除対象配偶者・扶養親族がいる人
     (本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)×31.5万円+18.9万円+10万円
     ※非課税基準の算定には年少扶養親族(16歳未満)の人数も含みます。

森林環境税非課税となる収入(2025年分以降)

扶養親族の人数

所得金額

給与収入

0人

41万5000円

106万5000円

1人

91万9000円

156万9000円

2人

123万4000円

188万4000円

3人

154万9000円

232万7999円

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。