個人市県民税の納税義務者

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ページ番号1001667  更新日 2018年10月25日

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個人市県民税の納税義務者

  1. 市内に住所があり、前年中に所得があった人
  2. 市内に事務所、事業所または家屋敷があり、市内に住所がない人(均等割のみ課税)

※ 市内に住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在で判断します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。