夫婦と税(パートと税)

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ページ番号1001675  更新日 2020年12月25日

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パート収入に対する税

 パート収入は、給与所得となります。パートの年収(保険や税金を引く前の金額)から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得になります。
 給与所得控除は最低でも55万円(令和2年度分以前は65万円)を引くことが出来るので、年収が100万円以下ですと、給与所得金額が住民税(所得割)の非課税限度額45万円以下(令和2年度分以前は35万円以下)になりますので、住民税(所得割)はかかりません。また年収が97万円以下になりますと均等割もかかりません。

(計算式)
 100万円(給与収入)-55万円(給与所得控除)=45万円(給与所得)

内職の収入に対する税

収入から必要経費などを差し引いた残りが事業所得又は雑所得となります。必要経費が55万円(※)に満たない場合は55万円(※)(収入金額が限度額です。)を必要経費として差し引くことができます。 

【(注)次の1、2のいずれにも該当する方が対象。】 

  1. 家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の方に対して継続して労務の提供をする方 
  2. 事業所得及び雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が55万円(※)に満たない方

※令和2年度分以前は65万円

配偶者にパート収入がある場合

<配偶者控除と配偶者特別控除>

(例)夫に所得があり、妻がパートで働く場合 
 妻のパート収入が103万円以下であれば、「配偶者控除」(33万円)が受けられます。
 また、妻のパート収入が103万円を超えている場合でも、本人の所得と妻の所得に応じて、配偶者特別控除(1万円~38万円)を受けることが出来ます。(ただし、控除対象配偶者ではないため、妻が障害者に該当していても障害者控除を受けることはできません。)

詳しくは個人住民税の所得控除額(人的控除)についてのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。