上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の適用期限の延長
上場株式等の配当等および譲渡所得に係る軽減税率(※1)の適用期限が2年延長されたため、平成25年12月31日までに支払を受けたものが軽減税率の対象となります。
(※1)軽減税率は、所得税7%、住民税3%(市民税1.8%、県民税1.2%)です。なお、通常は所得税15%、住民税5%(市民税3%、県民税2%)です。
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