上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の適用期限の延長

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001658  更新日 2018年10月25日

印刷大きな文字で印刷

 上場株式等の配当等および譲渡所得に係る軽減税率(※1)の適用期限が2年延長されたため、平成25年12月31日までに支払を受けたものが軽減税率の対象となります。

(※1)軽減税率は、所得税7%、住民税3%(市民税1.8%、県民税1.2%)です。なお、通常は所得税15%、住民税5%(市民税3%、県民税2%)です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。