生産緑地地区

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ページ番号1003066  更新日 2024年3月29日

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生産緑地地区の概要

生産緑地とは

1991(平成3)年、大都市地域を中心とした住宅・宅地供給のひっ迫等から、市街化区域内の農地の積極的活用による住宅・宅地供給の促進等を目的として、生産緑地法が改正されました。市街化区域内の農地を「保全する農地」と「宅地化する農地」に区分し、保全する農地については、都市部の貴重な緑地・オープンスペース等として計画的な保全が図られるように、市街化調整区域への編入又は生産緑地地区の指定を行うこととされました。

本市では、1992(平成4)年の生産緑地地区の当初指定から、保全すべき農地を生産緑地地区として下記資料のとおり、2024(令和6)年3月末現在、92団地・13.1ヘクタール(大府市告示第31号)の生産緑地地区が指定されています。

 

生産緑地の適正管理

生産緑地地区は、生産緑地法において農地として管理することとされています。また、生産緑地地区は、市街化区域内の農地よりも税制優遇を受けています。
市では、生産緑地地区の位置づけ及び税の公平性の観点から「生産緑地の肥培管理の考え方」を定め、市内の生産緑地地区の適正な管理及び営農を推進することとしています。

生産緑地地区内における行為制限

生産緑地地区内では、住宅、事務所など建築物等の新築、改築又は増築や、宅地造成などはできません。

しかし、以下の建築物等で生活環境の悪化をもたらすおそれのないものに限り、市長の許可を受け、建築等を行うことができます。

  1. ビニールハウス、温室、畜舎、集荷施設等の生産・出荷施設
  2. サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等の収納施設等の生産資材の貯蔵・保管施設
  3. 選果場、ライスセンター等の処理貯蔵のための共同利用施設
  4. 休憩所、あずまや等の農林漁業従事者のための休憩施設
  5. 市民農園のための講習施設、管理施設
  6. 生産緑地内で生産された農産物等を製造・加工する施設
  7. 生産緑地内で生産された農産物等(加工品含む)を販売する施設
  8. 生産緑地内で生産された農産物等を材料とした農家レストラン

詳しくは、都市政策課までお問い合わせください。

生産緑地内の行為について

 生産緑地地区内において、行為制限のある行為を行おうとするときは、市長に対して許可申請書の提出が必要になります。
 必要事項を記入し、都市政策課窓口に提出してください。

必要書類

  1. 生産緑地地区内行為申請書
  2. 位置図(行為箇所を赤枠で囲うこと。1/2,500以上の白図が望ましい。)
  3. 公図の写し(行為の所在地を赤枠で囲うこと。)
  4. 平面図(建築物その他工作物を新築、改築又は増築する場合)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。