特定生産緑地について

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ページ番号1003069  更新日 2024年3月28日

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生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後は、いつでも買取り申出が可能となることから、従来、適用されていた税制措置が変わります。平成30年4月1日施行の生産緑地法の改正により、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向を踏まえ、買取り申出期間を10年延伸できることになります。

特定生産緑地を選択することで、農地保有や相続におけるメリットがあります。制度内容を十分に理解していただき、ご判断いただきますよう、よろしくお願いします。

※都市計画決定から30年経過前までに選択をしないと、指定できなくなりますのでご注意ください。

特定生産緑地指定提案申出の受付について

1992年(平成4年)、1993年(平成5年)に指定された生産緑地の所有者の方を対象に、特定生産緑地指定申出の受付を開始します。(1994年(平成6年)以降に指定された生産緑地については、2023年(令和5年)以降順次受付を行います。)

 

特定生産緑地の指定について

2024(令和6)年3月18日に以下のファイルのとおり、特定生産緑地の指定を行いました。それぞれの筆で基準日が異なるためご注意ください。

特定生産緑地の指定の取下げについて

現在、手続き中のものはありません。

 

営農を続ける際のメリット

  1. 特定生産緑地を選択する
    固定資産税等は引き続き農地評価です
    特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。
    ○10年毎に継続の可否を判断できます
    特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です(10年の間に相続が生じた場合、これまで同様、買取申し出が可能です)。
  2. 特定生産緑地を選択しない
    ×固定資産税等の負担が急増します
    5年後には、ほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。
    ×30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません
    特定生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前までにしか指定できません。

相続する際のメリット

  1. 特定生産緑地を選択する
    ○次の相続での選択肢が広がります
    次の世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取申し出をするかを選択できます
    ○農地を残しやすくなります
    次の世代の方が、第三者に農地を貸しても、相続税の納税猶予が継続する見込みです(現在新たな賃借制度を検討中。)
  2. 特定生産緑地を選択しない 
    ×次の相続での選択肢が狭まります
    特定生産緑地を選択しないと、次の世代の方は納税猶予を受けることはできません。(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。