生産緑地の買取申出制度

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ページ番号1003067  更新日 2024年10月23日

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 生産緑地に指定されてから30年経過したときや、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障が生じたときは、市長に対して買取りの申出をすることができます。

買取申出の流れ


注意点
生産緑地の指定を理由に下水道事業受益者負担金の支払が猶予されている場合があります。生産緑地の買取申出制度を利用する場合は、水道経営課で受益者負担金の支払状況を確認してください。(担当:水道経営課 下水道経営係 電話:0562-45-6238)

買取りの申出ができる要件(生産緑地法・施行規則より抜粋)

  1. 生産緑地地区に指定されてから30年を経過する場合
  2. 農業の主たる従事者が死亡した場合
  3. 農業に従事することを不可能にさせる故障がある場合(※)
    ※生産緑地法施行規則第4条「農林漁業に従事することを不可能にさせる故障」
    1. 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
      • イ 両眼の失明
      • ロ 精神の著しい障害
      • ハ 神経系統の機能の著しい障害
      • ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
      • ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
      • ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
      • ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
    2. 1年以上の期間の入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの

買取申出の提出書類について

  1. 生産緑地買取申出書
  2. 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書(大府市農業委員会発行のもの)
  3. 主たる従事者の死亡の場合は、戸籍抄本(死亡事項記載のもの)
  4. 主たる従事者の故障の場合は、医師の診断書(農業従事が不可能なことを明記する)
  5. 登記簿謄本(電子申請で取得したものも可)
  6. 公図(電子申請で取得したものも可)
  7. 委任状(申出手続きを委任する場合に必要)
  8. その他必要となる書類

注意事項 
 申出時に書類に不備等があった場合、受付ができませんので、必要書類等に関しては、申出前に一度生産緑地担当者にお問い合わせください。

生産緑地買取申出書

その他書類

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。