健康・医療 よくある質問

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ページ番号1001263  更新日 2021年4月1日

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質問海外旅行の際、外国で医師の診療を受けた場合に費用は戻ってきますか

回答

 旅行や仕事で海外に行っている間、急病やけがで治療を受けたときには、かかった費用の一部が海外療養費として戻ります。ただし、治療を目的とした渡航の場合や、日本国内における保険診療外の治療は、払い戻しの対象になりません。

申請に必要なものは次のとおりです。

  • 保険証
  • 領収書
  • 預金通帳
  • 診療報酬明細(レセプト)
  • パスポート

 ※海外で療養を受けた場合、証拠書類全ての日本語訳が必要となります。
 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。