健康・医療 よくある質問
海外旅行の際、外国で医師の診療を受けた場合に費用は戻ってきますか
旅行や仕事で海外に行っている間、急病やけがで治療を受けたときには、かかった費用の一部が海外療養費として戻ります。ただし、治療を目的とした渡航の場合や、日本国内における保険診療外の治療は、払い戻しの対象になりません。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 保険証
- 領収書
- 預金通帳
- 診療報酬明細(レセプト)
- パスポート
※海外で療養を受けた場合、証拠書類全ての日本語訳が必要となります。
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福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
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